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既存不適格建築物って?
最近耳にすることも多い再生住宅。リフォームとはどう違うの?
2つの事例でご説明します!
住居が密集したまち中に住むAさんの場合
Aさんの家は築30年。20年前に増改築をした3階建て。お子さまの独立を機に建て替えを計画したのですが、この居住区域では「既存不適格建築物」に該当することが分かり、取り壊してしまうと法律的に以前と同じ大きさの建物が建てられないことが発覚!さて、どうする?
中古マンションを購入したBさんの場合
Bさんは築35年の中古マンションを購入。立地場所は良かったのですが、設備が古く、間取りも使い勝手が悪いのが不満でした。キッチン、バスだけを替えるリフォームがいいのか。間取りも替えたいけれど・・・。さて、どうする?
そこで、「再生住宅(リノベーション)」です!
再生住宅(リノベーション)とは、単なる修繕や内装を変更するリフォームではなく、建物を構造のみのスケルトン状態まで解体し、機能、性能、デザインを現代のニーズに対応したレベルまで改修して住宅を再生することです。戸建住宅の場合は強度補強を行ない、構造体のしっかりしたマンションの場合は、目に見えない下地部分や配管、配線など老朽化した部分を取り替えます。
このように、残すところは残し、新しくするところは新しくし、住まいを長寿命にするのが再生住宅なのです。法的に建て替えが不可能な「既存不適格建築物」、「居住空間が古くなったマンション」にお住まいの方、「リフォームでは納得できない方」はTAJIMAにご相談ください。